社員雇用に必要な雇用保険の基礎知識!手続きから給付までわかる!

社員を雇用する場合には、基本的に雇用保険の手続きが必要です。この記事では、雇用保険の概要と手続きや給付について解説します。

雇用保険の手続き

雇用保険は、失業した場合などに備えて社員が加入する保険です。農林水産業の一部を除いた全ての会社は、加入条件を満たす社員を必ず加入させなければなりません。加入条件は、「1週間に20時間以上働くこと」「31日以上働く見込みがあること」の両方に該当することです。保険料は、社員と会社がそれぞれ一定の割合を負担します。社員負担分の保険料は、社員へ給与(賞与含む)を支払う際に差し引かれ、会社が会社負担分と合わせて各都道府県労働局に納付します。

社員の給与から差し引く保険料や会社負担分の保険料は、「給与の支給総額×雇用保険料率」で求められます。雇用保険料率は、事業の種類や社員と会社で異なり、令和5年度は以下のようになっています。

  • 一般の事業の社員の雇用保険料率: 6/1000
  • 一般の事業の会社の雇用保険料率: 9.5/1000
  • 農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率: 7/1000(社員)、10.5/1000(会社)
  • 建設の事業の雇用保険料率: 7/1000(社員)、11.5/1000(会社)

例えば、一般の事業で給与が300000円の場合、雇用保険料は以下の通りとなります。

  • 社員負担: 300000円×6/1000=1800円
  • 会社負担: 300000円×9.5/1000=2850円

一般的に、会社が行う労働保険料の申告・納付は、毎年6月1日~7月10日の間に行われます。社員負担分と会社負担分を合わせた1年分の概算保険料を納付し、翌年に確定の保険料を算出して過不足を調整します。労災保険料と雇用保険料の合算保険料額が400000円以上(建設業の場合は200000円以上)の場合は、7月10日、10月31日、1月31日の3回の期限に分けて納付することも可能です。

なお、雇用保険への加入や会社の所在地変更、社員の退職などにおける手続きは、会社の所在地を管轄するハローワークで行います。

雇用保険の給付

雇用保険に加入することで受けられる給付は以下の通りです。

  • 失業等給付: 退職時の基本手当や傷病手当などが支給される
  • 就職促進給付: 退職して再就職したときなどに手当が支給される
  • 教育訓練給付: 教育訓練の受講料や入学料などの一部が支給される
  • 雇用継続給付: 高年齢雇用継続給付、介護休業給付が支給される
  • 育児休業給付: 復職を前提として給付金が支給される

雇用保険の活用方法

雇用保険に加入している会社は、雇用調整助成金を活用できます。雇用調整助成金は、経済上の理由でやむを得ず事業活動を縮小した会社が、雇用を継続するための休業、教育訓練、出向をした際の費用を助成する制度です。

まとめ

雇用保険は、失業した場合などに備えて会社が社員に加入させる保険です。保険料は社員と会社が共同で負担します。社員雇用においては、雇用保険の手続きや給付についての知識が必要不可欠です。やむを得ず事業活動の縮小が必要となった場合には、社員の雇用を守るためにも、雇用調整助成金の活用を検討しましょう。

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