就業規則の作成・変更 ~経営の土台を作ります~
労働基準法上では、労働者が10人を超えた場合、就業規則を作成・届出しなければなりません。しかし、ただ「作成すればいい。」では、ただの紙切れ同然で意味がありません。会社を守るための就業規則(=ルール)の作成こそが、未然にトラブルを防ぐことが出来るのです。具体例を挙げてみましょう。
例えば・・・「解雇したい社員がいる場合」
具体的にどういう理由かが必要になり、その理由が就業規則に定めてあることが必要です。就業規則に定めていない解雇事由では、解雇は出来ません。また、口頭でのやりとりは、後から「言った」「言わない」「聞いた」「聞いてない」とトラブルのもとになります。必ず、文書で残すようにして下さい。
では、どういった解雇事由を就業規則に載せたらいいのでしょうか?法律により、解雇が禁止されている場合もあります。むやみやたらに解雇事由を羅列しても無効になり、意味がありません。
そこで・・・専門家である社会保険労務士が、個々の企業さまとご相談をし、詳細な就業規則の作成・見直しを致します。企業さまのご意見を反映し、また、現状の法律に沿った就業規則をアドバイスします。
例えば・・・「残業代の支払いで大変だ!」
就業規則での労働時間が週何時間になっていますか?
ある会社では、平日9:00~17:30(休憩12:00~13:00 15:00~15:15)完全週休2日制と、就業規則に明記がありました。1日7時間15分労働で、週36時間15分です。週40時間までは、法定労働時間と認められているのですが、それに気づかないまま、毎週一人当たり、3時間45分の残業代を法律を上回って支払っていたことが判明しました。会社の利益が多く、社員に還元したい目的があるのならば良いですが、残業が増える一方、売り上げが減り、経費の削減に頭を悩ませているのであれば、就業規則の見直しをお勧めします。
労働基準法では、1日8時間、週40時間まで法定労働時間と認められています。それより短い時間が定められている会社は、就業規則を見直すことで残業代の支払いを削減出来るのです。どのように時間を設定すれば良いかなど、それぞれの会社により異なる事と思います。具体的なご相談承ります。
上記は、ほんの一例です。あなたの会社の就業規則はいかがですか?見直すところはありませんか?足りないところはありませんか?また、就業規則があることで、安心して働く事が出来、正当な評価を得られることから、従業員を「やる気」にさせることも可能です。
会社のために、従業員のために、就業規則はあるのです!
社労士に相談しないとどうなるの?
・就業規則を長い間見直していない
・実態と違った就業規則を運用している
上記のような企業様には下記のようなリスクがあります。
罰金や訴訟など、金銭的にも時間的にも企業に損失が出るリスクを多くはらんでいます。
就業規則は時代に沿って改訂していくことが必要となっておりますので、
リスク回避のためにもぜひご相談いただくことをお勧めしております。
就業規則の作成
就業規則とは、 会社のルールであり、経営の土台となる重要なものです。当事務所では
- 法令を満たし
- 労使トラブルを避け(リスク管理)
- 社員一丸となって経営理念の追求を目的とし
- 会社の業績アップに貢献することを最終目的とする
ことを念頭にカウンセリングをしっかりと行い、個々の企業さまの現状を考慮し、就業規則を作成します。
そして、法改正、判例、時代の要請などにより必要な改定を行っていきます。事業主の皆さまが敏感に社会の変化を経営に反映させるのと同様に、よりよい就業規則にするためには一度作ればそれで終わりではなく、必ず改定を行い、従業員のみなさんの心の中で生きる就業規則にしていきます。