36協定に「法定内残業」は含まれる?社労士が解説

【結論】36協定に「法定内残業」は含まれるか?

法定内残業(始業時間から休憩時間を除いた実働8時間までの労働時間)の場合は、割増賃金の支払いは「不要」です。
つまり、所定労働時間が7時間30分の会社で、実働8時間までの30分間残業した場合、時間単価が1,000円の従業員であれば、30分の法定内残業は500円を支払えば足ります。
8時間を超えると25%以上の割り増しの支払いが必要になります。 


ちなみに、大企業は2019年4月から、中小企業は1年遅れて2020年4月から、労働基準法(労基法)の改正によって、時間外労働には上限時間に規制が加わるうえに罰則付きになっています。
36協定の様式も2種類に変わっているので注意が必要です。 


36協定の現況とは? 

労基法36条では、時間外・休日労働協定に関する協定届、いわゆる36(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えて、または法定休日(週1回の休日)に労働させることができます。 

いわゆる法定内残業を含む協定は、一見すると延長時間を法定時間になおすと何時間になるか不明となり、不適法な協定といえると解されています(昭57・8・30基発569号)。 
しかし、『一定期間についての延長時間として、法定労働時間を下回る事業場の所定労働時間を基準に定めた時間外労働時間の限度を協定し届け出る例、(中略)が少なからずみられるところである。これらの届出は本来適正な届出とは認められないが、労使慣行への影響等を配慮して、当分の間やむを得ないものとして取り扱うこと』(昭57・8・30基発569号、平元・2・15基発65号)として、現実の労使の慣行を考えて当面は協定をやむなく受理していくという方針です。 

36 協定のお悩み・申請は是非ご相談ください 

複雑な36協定の届出を行う際には
・法律の正しい知識がないので不安…
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という声がよくございます。

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専門家に依頼するメリット 

① 時間の有効活用 作成から申請・届出まで自社で実施するには時間がかかってしまいます。 作成しても、定期的な見直しが必要です。お忙しい経営者様は本業に集中できるようにするためにも専門家にお任せください。

② 法改正の対応 法律は毎年どんどん改正されており、知らなかったでは済まされない事項です。 また従業員から指摘・訴えられるリスクもあります。 内容をしっかり理解した専門家に依頼することで、複雑な法律関連の申請や届出の負担の軽減ができますので、ぜひ、社会保険労務士法人 大和総合労務事務所に、ご相談ください。


当法人へのご相談の流れ 


36協定は有効期限が1年のため、毎年、協定を締結し、届出が必要なものです。
また、法定労働時間を超えて働く従業員が1人でもいる場合には、36協定の締結・届出は必須です。

「自社で、専門知識を持っている人材はいない」
「どのように進めたらよいかわからない」
といった経営者様はお気軽にご相談ください。
この機会にぜひ、労働環境の見直しを行なってみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士法人 大和総合労務事務所では、36協定の届出のご相談・ご依頼を承っています。36協定に限らず、労働時間管理も含めて、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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