2025年4月に法改正される育児介護休業法とは?
毎年様々な法改正が行われますが、ここでは2025年4月から施行になる育児介護休業法関連の改正についてお伝えいたします!
2025年4月の育児介護休業法の改正によって企業側で対応が必要な点は主に下記の5点です。
①子の看護休暇の取得が小学3年生までに拡大、行事参加でも取得可能!
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前までに拡大!
③育児のためのテレワーク導入の努力義務化!
④育児休業取得状況の公表義務が従業員300名以上に拡大!
⑤介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供等義務化!
下記にそれぞれ内容を解説していきます。
①子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲が小学校3年生終了までに延長
・取得自由に入園(入学)式、卒園式を追加
・労使協定の締結により除外できる労働者が週の所定労働日数が2日以下のみに変更
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になりました。
③育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることを事業主に努力義務化されます
・3歳に満たない子を養育する労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークが追加されます。
④育児休業取得状況の公表義務の拡大
・従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。(現行では1,000人超)
⑤介護に力面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
1.労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
2.労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間
上記の1,2の機関に下記の情報を面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれかで情報提供しなければならなくなりました。
1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
2.介護休業・介護両立支援制度等の申出先
3.介護休業給付金に関すること
①~④出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html)
⑤出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/)
上記のように主に対応が必要な5点の改正がポイントになっています。
法改正に対応しなければ罰金のリスクなどがございますので、施行される前の今だからこそ対応が必要です。
具体的には就業規則の改訂などによって対応することができます。
就業規則の改訂は社労士が専門家ですのでぜひご相談ください!
法改正に対する当事務所のサポート
当事務所では最新の法改正に対応した育児介護規定の作成をサポートさせていただいております。
サポートプランと料金
これから法改正に対応しようと考えている方はぜひご相談ください!