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課題
ある企業では、タイミーを利用したスキマバイト労働者の給与が労働保険料の算定に含まれていないことが、調査によって指摘されました。タイミーは企業が直接給与を支払う仕組みではなく、「タイミー」側が労働者に日払いを行い、その後企業に請求する構造を取っています。このため、企業側では「タイミーが支払っている」と誤認してしまい、労働保険料の算定から漏れてしまうケースが見られます。
社労士事務所からの提案と対応内容
企業への認識不足を説明し、タイミーが「使者」として支払いを代行しているだけで、実質的には企業が賃金を負担していることを明確化
該当年度の労働保険の年度更新について修正申告を指導・サポートしました。
今後の対応として、タイミーからの請求書に記載された人件費および交通費を労働保険料の算定対象として加えるよう案内し
類似の外部サービス利用時にも同様の対応が必要であることを周知しました。
解決後の結果と社内の変化
修正申告は無事に完了し、企業としても制度上の誤解に気づく貴重な機会となりました。
今後は、スキマバイト利用における労務リスクにも目を向ける必要があると認識され、以下のような変化が見られました。
・スキマバイト利用時の契約・請求書の内容確認が徹底されるようになった
・労働保険料に関する社内知識が向上
・万が一の労災発生時の対応にも備える体制づくりが進みつつある
本件のポイントまとめ
・スキマバイト利用時の労働保険料の取扱いに注意が必要
・タイミーの仕組みに対する理解不足による申告漏れが発生
・修正申告により是正が可能だが、今後の運用見直しが必須
・労災や保険・税務対応の観点からもスキマバイト利用は慎重に検討すべき
おわりに
便利なスキマバイトサービスも、制度的な理解がなければ企業側のリスクを増やしかねません。特に労働保険・労災・税務の観点からは、正確な運用と専門家の関与が不可欠です。タイミー等の活用をご検討中の企業様は、ぜひ一度社労士にご相談ください。





