一人親方労災(建設業)特別加入

厚生労働大臣認可  愛知県中部建設業一人親方組合
愛知県一宮市栄4丁目6番8号
一宮商工会議所会館5階
TEL:0586-85-8688 FAX:0586-85-8692

 

建設工事作業現場に出入りする一人親方さんは、『労災』に加入をして「加入員証明書」を提示しないと、作業現場への出入りができないことが多いので、該当する方は、『一人親方労災』に特別加入されることをお勧めいたします。

通常、一人親方等は、会社としての保険成立がないため労災に加入することができませんが、当事務組合に委託することにより、みなし労働者として労災に特別に加入することができます

(当事務組合は愛知・岐阜・三重・静岡・長野県の方が対象となります。)

条件

建設・建築に携わる業種で、下記のいずれの条件にも該当される方のみ加入できます。

  • 従業員(パ-ト・アルバイト含む)を使わず、一人でその事業に従事される方
    <ただし、年間 100 日以内の、一時的な労働者使用なら加入できます。>
  • 労働者を全く使用しないで家族だけで事業を行っている方
  • 元請工事を請けた場合にも、下請け・孫請けを使わない方

保険金の支払条件

建設・建築業にかかる業務において(下記内容でも、他業種の事故は不可)

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合(直接付帯する行為とは、生理的行為、反射的行為、準備、後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為をいう。以下同じ。)
  • 請負契約に基づくものであることが、明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機械および製品を運搬する作業(手工具類(のこぎり・かんな・はけ・こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接付帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上

申込に必要なもの

下記の3点をご用意し、郵送して下さい。(郵送先

  1. 下方の「事務委託書兼誓約書」(加入者一人につき 1枚必要)

    申込書

  2. 加入者本人の「住民票」もしくは「運転免許証」のコピーのうちどれか1点

    氏名・現住所・生年月日が写るようコピーして下さい。
    (当事務所までご持参いただくか、ご郵送下さい。)

  3. 入会金・加入手数料

    費用には、国に納める保険料(実費)・組合費(入会時には別途入会金有)の 2 つがあります。国に納める保険料は、法律で決まっていますので、一人親方の団体ごとに高い・安いというのはありません。

    通常、労働保険の専門家の社労士が運営する一人親方の団体は、別途手続き報酬が発生しますが、当団体は、社労士法人の運営ですが、月会費(組合費)のみです。
    安心してお任せ下さい!!

    入会金 月会費
    8,800 円 1,350 円

    ただし、年度末 3 月までの分を一括納入となります。

    保険料一覧表

    (当事務所までご持参いただくか、指定の口座へお振込下さい。)

振り込みの場合

振込先はメ-ル、または電話にて入会のご意思を確認後、ご連絡させていただきます。

銀行よりお振込の場合、振り込み手数料はお客様負担となります。ご了承下さいませ。

振込先:三菱UFJ銀行 一宮支店

上記の3点(①申込書、②証明書(免許証(写)or住民票)、③入会金・保険料)がそろい次第すみやかに手続きさせていただきます。

ただし保険の適用日は書類・保険料がそろい監督署に届け出た翌日となりますのでご了承下さい。(適用日前に発生した事故に関しては一切、補償しかねますのでご注意下さい。)

保険給付の種類

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

保険給付の種類 支給事由 給付内容 特別支給金
療養補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院または、労災指定病院において必要な治療が、無料で受けられます。 特別支給金はありません。
休業補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病による療養の為、労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき(選択された)給付基礎日額の 60%相当額が支給されます。 給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
障害補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に
障害等級1級~7級の場合[年金]が障害等級8級~ 14 級の場合[一時金]が支給されます。
[年金の場合]
(選択された)給付基礎日額の 313 日分~131 日分(等級により別途規定)が支給されます。

[一時金の場合]
503 日分~56日分(等級により別途規定)が支給されます。
第 1 級 342 万円~第14 級 8 万円が一時金として支給されます。
遺族補償給付 業務災害又は通勤災害により死亡した場合

労働者災害補償保険法の規定による遺族がいる場合[年金]が上記の該当遺族がいない場合[一時金]が支給されます。
[年金の場合]
遺族の人数によって支給される金額が異なります。(選択された)給付基礎日額の 153 日~245 日分が支給されます。

[一時金の場合]
(選択された)給付基礎日額の 1,000日分が支給されます。ただし減額規定あり
300 万円が一時金として支給されます。
葬祭料 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 (選択された) 給付基礎日額の 60日分か 31 万 5 千円+給付基礎日額の 30 日分のいずれか高いほうが支給されます。 特別支給金はありません
介護補償給付 業務災害又は通勤災害により、障害補償年金または傷病補償年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 常時介護と随時介護、また親族等が介護をしている場合などによって異なります。 特別支給金はありません

ただし、休業補償の支給要件は「全部労務不能」であることが条件となります。

特別加入者の方の休業補償は「所得の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる範囲の業務または作業について『全部労働不能』であること」が支給要件となっています。

(注)『全部労働不能』とは、入院中または自宅就床加療中、もしくは通院加療中であって業務遂行性が認められる範囲の業務または作業ができない状態をいいます。

保険料

入会金・加入手数料

入会金 月会費 保険料
8,800 円 1,350 円
  1. 特別加入者の給付基礎日額

    ケガで休業を必要とする場合の休業補償給付や、各種給付の計算元になる額が給付基礎日額です。この金額を基準にして保険料が計算され、万が一のときの給付額が変わってきます。給付基礎日額は、下限6,000円から上限25,000円までの13段階に区別されています。

    下記のランクより、ご自身の希望する給付基礎日額を選択して、加入することになります。

    給付基礎日額が安ければ、補償額も安くなり、給付基礎日額が高ければ、補償額も高くなります。保険料も連動して変動します。

    6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
    12,000円 14,000円 16,000円 18,000円 20,000円
    22,000円 24,000円  25,000円     

    (この 給付基礎日額は、上記の保険給付が行われる際の計算の基礎となる金額です。)

  2. 加入月(4 月から 3 月までの月割り計算)によって、異なります。

    保険料一覧表(保険料は、法律で定められた料率により計算された金額です。)

事故発生時は、事故処理機関である、社会保険労務士法人大和総合労務事務所の社会保険労務士が、下記報酬規定により手続きいたします。

療養の給付請求書(様式第5号) 10,500円
指定病院等変更届(様式第6号) 5,250円
療養の費用請求書(様式第7号) 10,500円
休業(補償)給付請求書(様式第8号) 第1回目 15,750円
第2回目 5,250円

一人親方(特別加入)保険料シミュレーション

加入される月と給付基礎日額を選択すると、保険料の総額(年額)を試算できます。

保険料の総額は - 円 です。

 

【内訳】
  • 保険料 -
  • 月会費 - 円(加入月から3月までの月数 × 1,350 円)
  • 入会金 8,800 円(※初年度のみ)

一人親方(特別加入)保険料一覧表

注:この保険料は令和4年4月1日以降の加入者に適用されるものです。

(最終訂正 令和4年4月1日) 料率18/1,000

単位 円
給付基礎日額 加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
6,000 39,420 36,126 32,850 29,556 26,280 22,986 19,710 16,416 13,140 9,846 6,570 3,276
7,000 45,990 42,156 38,322 34,488 30,654 26,820 22,986 19,152 15,318 11,484 7,650 3,816
8,000 52,560 48,168 43,794 39,420 35,028 30,654 26,280 21,888 17,514 13,140 8,748 4,374
9,000 59,130 54,198 49,266 44,334 39,420 34,488 29,556 24,624 19,710 14,778 9,846 4,914
10,000 65,700 60,210 54,738 49,266 43,794 38,322 32,850 27,360 21,888 16,416 10,944 5,472
12,000 78,840 72,270 65,700 59,130 52,560 45,990 39,420 32,850 26,280 19,710 13,140 6,570
14,000 91,980 84,312 76,644 68,976 61,308 53,640 45,990 38,322 30,654 22,986 15,318 7,650
16,000 105,120 96,354 87,588 78,840 70,074 61,308 52,560 43,794 35,028 26,280 17,514 8,748
18,000 118,260 108,396 98,550 88,686 78,840 68,976 59,130 49,266 39,420 29,556 19,710 9,846
20,000 131,400 120,438 109,494 98,550 87,588 76,644 65,700 54,738 43,794 32,850 21,888 10,944
22,000 144,540 132,480 120,438 108,396 96,354 84,312 72,270 60,210 48,168 36,126 24,084 12,042
24,000 157,680 144,540 131,400 118,260 105,120 91,980 78,840 65,700 52,560 39,420 26,280 13,140
25,000 164,250 150,552 136,872 123,174 109,494 95,796 82,116 68,436 54,738 41,058 27,360 13,680

 

注意事項:上記保険料のほかに、入会金(初年度のみ 8,800円)と
月会費(加入月から3月までの月数×1,350円)が必要となります。

注意事項

  • 保険の適用日は書類・保険料がすべてそろい、当事務所が監督署に届け出た翌日となりますのでご了承下さい。(適用日以前(届出当日も含む)の事故に関しては、一切の保障はできません。またさかのぼっての保険加入もできません。)
  • 加入手続きが終了した方には「加入員証」を送付させていただきます。現場へ入られる際は必ず携帯し、関係者の提示を求められた時には提出して下さい。
  • 当保険は、年度末(3 月 31 日)をもって失効いたします。年度末月(1 月中旬)になりましたら、更新および変更確認書を送付させていただきますので、
    所定の期日
    継続・退会・日額変更連絡期日:  毎年 2 月 20 日まで
     
    次年度の保険料 振込期限:    毎年 2 月 28 日まで

    までに手続きを行って下さい。

    2 月 28 日までにご入金が確認できなかった場合は、次年度以降(4 月 1 日以降)効力が失効いたしますので、保険の対象事故がおきても、お支払いはできません。

    その際において当組合は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

    また、保険効力失効後の再加入には、再度加入金の請求をさせていただきます。

  • 年度の途中で組合を脱退される場合は、事前にご連絡下さい。遡っての脱退はできません。また遡っての保険料返還もできかねますのでご了承下さい。

  • 個人事業主として建設・建築業以外の仕事をされる場合があるかもしれませんが、一人親方労災の適用は上記の「支払い条件」に該当する、建設・建築業にかかわる仕事にしか適用できません。

  • 仕事の内容、および職歴によっては 「健康診断」 (費用は無料)を受けていただく必要がある場合がございます。また、その結果によっては、この一人親方労災に加入できない場合もございますのでご了承下さい。

    特別加入申請時に健康診断が必要な業種
    特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記業務に
    従事した通算期間
    実施すべき健康診断
    1. 粉じん作業を行う業種 3年 じん肺健康診断
    2. 振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
    3. 鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
    4. 有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

    以前から障害をお持ちの場合は、加入時点での障害の状況を登録しておきます。

    加入日以降の災害が原因で被った障害なのか、そうでないのかを確認するためです。加入日以降の障害のみが補償の対象となります。

    労働局では、障害補償の支給管理をデータで行っておりますので、重複して支給されることは考えられませんが、誤って申請することの無い様に確認しております。

万が一事故が起きたら

  1. 仕事中にケガをしたら、当日必ず病院で治療を受けて下さい。

    (当日、治療されないと、労災補償を受けられなくなる場合があります。)

  2. ケガ・事故の発生の場合は、当事務所にすみやかに状況をご連絡下さい。

    (ケガをした日時・発生場所・休業の有無・発生原因・ケガの部位程度等)

    連絡をいただいた後、病院・監督署等へ提出する書類をご用意させていただきます。

    連絡先 0586-85-8688

  3. 交通事故の場合は、必ず警察に届けて下さい。

  4. 仕事中のケガは、健康保険で治療せず、必ず労災保険で治療を受けて下さい。

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お申し込みはこちら

営業の方の送信は、くれぐれもご遠慮ください。


【申込書ダウンロード】

申込書はこちらからもダウンロードできます。
下のPDFをダウンロードし、印刷してご利用ください。
上記の注意事項をしっかりご確認いただいたうえでお申し込みください。
なお、ご不明な点等はお気軽にお問い合わせください。

 

【脱会届】

 

取扱機関 (郵送先) 厚生労働大臣認可 愛知県中部建設業一人親方組合
愛知県一宮市栄4丁目6番8号 一宮商工会議所会館5階
TEL:0586-85-8688 FAX:0586-85-8692
Email:こちらへ
事故処理機関 社会保険労務士法人 大和総合労務事務所
関係機関 愛知県中部建設業福祉協会

無料相談受付中

電話受付:0586-85-8688(平日9:00~17:30)
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